2026年度からの適用が予定されている「新リース会計基準」について、何がどう変わるのか、自社にどんな影響があるのか、不安に感じていませんか?本記事では、経理・財務担当者の方に向けて、新リース会計基準の全体像をわかりやすく解説します。この記事を読めば、新基準の基本的な考え方から、従来基準や国際会計基準(IFRS第16号)との違い、そして具体的な実務対応までを網羅的に理解できます。結論として、新基準の最大の変更点は、これまで費用処理が可能だったオペレーティング・リースを含む「原則すべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表に計上(オンバランス化)」することです。これにより財務諸表や経営指標が大きく変動するため、本記事で解説する準備ステップを参考に、早期の対応に着手することが重要です。
新リース会計基準とは 変更点をわかりやすく解説
2023年5月、企業会計基準委員会(ASBJ)は「リースに関する会計基準(案)」(以下、新リース会計基準)を公表しました。これは、日本のリース会計における数十年来の大きな変更点であり、多くの企業に影響を与えることが予想されます。これまで費用処理が可能だったリース契約の多くが、今後は資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上されることになります。本章では、この新しい会計基準の基本的な考え方から、改正の背景、適用時期まで、 fundamentalなポイントをわかりやすく解説します。
新リース会計基準の基本的な考え方
新リース会計基準の最も重要なコンセプトは「使用権モデル」の導入です。これは、リース契約を単なるレンタルサービスではなく、「特定の資産(原資産)を一定期間使用する権利」と「その対価を支払う義務」の取引と捉える考え方です。
このモデルに基づき、借手企業はリース契約を締結した際に、以下の2つを貸借対照表に計上する必要があります。
- 使用権資産:リース期間にわたって原資産を使用する権利を資産として計上します。
- リース負債:将来支払うべきリース料総額の現在価値を負債として計上します。
従来の日本の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は賃貸借処理として費用計上するのみでした(オフバランス処理)。しかし、新基準ではこの区分が原則として廃止され、短期・少額の一部例外を除き、ほぼすべてのリース契約が資産・負債として計上(オンバランス化)されることになります。これにより、企業の財政状態がより実態に即して財務諸表に反映されることになります。
なぜリース会計基準は改正されるのか その背景と目的
今回のリース会計基準の改正には、大きく分けて2つの背景と目的があります。
第一の目的は、財務諸表の透明性を高め、投資家への情報提供を充実させることです。従来の基準では、航空会社や小売業のように多額のオペレーティング・リースを利用する企業の財政状態が、実態よりも良く見える可能性がありました。リース料の支払義務という実質的な負債が貸借対照表に記載されない「簿外債務」となっていたためです。新基準によってリース取引がオンバランス化されることで、投資家や金融機関などの利害関係者は、企業の隠れた負債を正確に把握し、より適切な投資判断を下せるようになります。
第二の目的は、会計基準の国際的なコンバージェンス(収斂)です。すでに国際財務報告基準(IFRS)では「IFRS第16号」、米国会計基準では「ASC 842」として、同様に使用権モデルに基づくリース会計基準が導入されています。グローバルに事業を展開する日本企業が増えるなか、各国の会計基準が異なると、海外の投資家や親会社にとって財務諸表の比較可能性が損なわれるという問題がありました。今回の改正は、こうした国際的な潮流に合わせ、日本企業の財務諸表の国際的な比較可能性を確保するために不可欠なステップなのです。
適用時期はいつから?対象となる企業と契約
新リース会計基準の適用開始時期は、企業の準備期間を考慮して段階的に設定されています。自社がいつから対応すべきかを正確に把握しておくことが重要です。
公開草案によると、適用時期は以下の通りです。
| 適用区分 | 適用開始時期 |
|---|---|
| 原則適用 | 2026年4月1日以後開始する事業年度の期首から |
| 早期適用 | 2024年4月1日以後開始する事業年度の期首から |
原則として、2027年3月期決算の企業であれば、2026年4月1日から新基準を適用することになります。また、準備が整った企業は、2024年度から前倒しで適用することも可能です。なお、この基準は年度決算だけでなく、四半期決算にも適用される点に注意が必要です。
対象となる企業は、主に上場企業や会社法上の大会社など、会計監査が義務付けられている企業です。中小企業会計指針などへの適用については、今後の動向を注視する必要があります。
また、対象となる契約は「リース」の定義を満たすすべての契約です。新基準におけるリースの定義は「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約、又は契約の一部」とされています。そのため、これまで「賃貸借契約」や「レンタル契約」として処理してきた契約の中に、新基準では「リース」に該当するものが含まれていないか、網羅的に洗い出す作業が不可欠となります。
従来基準やIFRS第16号と新リース会計基準の違いを比較
新しいリース会計基準は、これまでの日本の会計基準から大きく変更されるだけでなく、先行して導入されている国際的な会計基準「IFRS第16号」ともいくつかの相違点があります。ここでは、これらの基準との違いを比較し、変更点の核心を具体的に解説します。
原則すべてのリースを資産計上(オンバランス化)
新リース会計基準における最も大きな変更点は、原則としてすべてのリース契約を貸借対照表(B/S)に資産・負債として計上する「オンバランス化」が義務付けられることです。
従来の日本基準では、リース取引は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分類されていました。ファイナンス・リースは資産計上されていましたが、多くの企業が利用するコピー機や社用車などのオペレーティング・リースは、費用として処理するだけでよく、貸借対照表には計上されませんでした(オフバランス取引)。
このため、投資家などの利害関係者が企業の財務実態、特にリース契約による潜在的な債務を正確に把握しにくいという課題がありました。新基準ではこの分類を撤廃し、使用権を企業がコントロールしているという実態に着目し、短期・少額などの一部の例外を除き、すべてのリースを資産(使用権資産)と負債(リース負債)として計上します。これにより、財務諸表の透明性と比較可能性が向上します。
| 項目 | 従来基準 | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| リースの分類 | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類 | 原則として分類を撤廃(単一の会計モデル) |
| オペレーティング・リースの会計処理 | 賃貸借処理(オフバランス) 支払リース料を費用計上 | 資産・負債として計上(オンバランス) 減価償却費と支払利息を費用計上 |
| 貸借対照表への影響 | ファイナンス・リースのみ資産・負債を計上 | 原則すべてのリースで資産(使用権資産)と負債(リース負債)を計上 |
借手の会計処理はどう変わるのか
オンバランス化に伴い、借手側の会計処理は根本的に変わります。従来のオペレーティング・リースでは、毎月支払うリース料を費用として計上するだけのシンプルな処理でした。しかし、新基準では以下のようなステップが必要になります。
- リース開始日の処理:将来支払うリース料総額の現在価値を算出し、同額を「使用権資産」として資産に、「リース負債」として負債に計上します。
- リース期間中の処理(決算時など):
- 使用権資産に対して、リース期間にわたって減価償却を行い、「減価償却費」を費用計上します。
- リース負債に対して、時の経過に伴う利息を計算し、「支払利息」を費用計上します。
- リース料支払時の処理:支払ったリース料は、リース負債の元本返済部分と支払利息部分に分けて処理します。
この結果、損益計算書(P/L)に計上される費用項目が、従来の「支払リース料」から「減価償却費」と「支払利息」の合計額に変わります。費用総額はリース期間を通じて同じですが、その計上パターンが変化します。従来は定額だった費用が、新基準では利息が先行して計上されるため、リース期間の初期に費用が大きく計上され、後半になるにつれて減少していく傾向があります。
国際会計基準IFRS第16号との相違点
日本の新リース会計基準は、会計基準の国際的な統一(コンバージェンス)を目指し、IFRS第16号の考え方を基本的に取り入れています。しかし、日本企業の実務負担を考慮し、いくつかの点で異なる取扱い(差異)が設けられています。主な相違点は「短期リース・少額リースの扱い」と「経過措置の選択肢」です。
短期リース・少額リースの扱い
IFRS第16号では、実務上の負担を軽減するため、オンバランス化の例外として以下の2つの簡便的な取扱いを認めています。日本の新基準でも、これと同様の取扱いが認められる見込みです。
- 短期リース:リース期間が12ヶ月以内のリース。資産計上せず、従来通り費用処理が可能です。
- 少額リース:リース対象の原資産が少額であるリース。こちらも資産計上せず、費用処理が可能です。
ただし、少額かどうかの判定基準に差異が生じる可能性があります。IFRS第16号では、新品時の価値が例えば5,000米ドル以下といった具体的な目安が示されています。一方、日本の新基準では、金額的な基準は明示されず、企業が自社の状況に応じて重要性の観点から会計方針として設定することになる見込みです。このため、グローバルに展開する企業は、IFRSと日本基準で少額リースの範囲が異なる可能性に注意が必要です。
| 項目 | IFRS第16号 | 新リース会計基準(見込み) |
|---|---|---|
| 簡便法の適用 | 選択適用が可能 | 選択適用が可能 |
| 金額基準 | 新品時の価額が5,000米ドル以下という例示あり | 具体的な金額基準は示されず、企業が重要性で判断 |
経過措置の選択肢
新基準を初めて適用する際の、過去に遡って会計処理を修正する「経過措置」においても、日本独自の選択肢が設けられる見込みです。IFRS第16号では、過去の財務諸表をすべて修正する「原則的な遡及適用」と、適用初年度の期首の利益剰余金のみを調整する簡便的な「修正遡及アプローチ」が認められています。
日本の新基準でもこれらの方法は認められますが、それに加えて、日本企業の実務負担をさらに軽減するための追加的な簡便法が用意されることが検討されています。例えば、適用初年度開始日より前に締結したリース契約について、一定の要件のもと、残りのリース料総額をそのまま使用権資産・リース負債として計上できるといった、よりシンプルな方法が選択できる可能性があります。どの経過措置を選択するかによって、適用初年度の財務諸表への影響や準備作業の負荷が大きく異なるため、企業は慎重な検討が求められます。
新リース会計基準が日本企業に与える影響
新リース会計基準の適用は、単に会計上のルールが変わるだけではありません。企業の財務諸表や経営指標、さらには日々の業務プロセスにまで広範な影響を及ぼします。ここでは、日本企業が直面する具体的な影響を「財務諸表」「経営指標」「業務フロー」の3つの側面から詳しく解説します。
財務諸表へのインパクト 貸借対照表と損益計算書
新リース会計基準の最も大きな変更点は、これまでオフバランス処理が可能であったオペレーティング・リースが原則として貸借対照表(B/S)に計上される「オンバランス化」です。これにより、貸借対照表と損益計算書(P/L)の双方に大きな変化が生じます。
具体的には、借手企業はリース契約について、リース期間にわたって資産を使用する権利を「使用権資産」として資産計上し、将来のリース料支払義務を「リース負債」として負債計上します。結果として、企業の総資産と総負債が同時に増加することになります。特に、店舗や航空機、大型機械など、事業運営のために多くのリース契約を締結している小売業、航空業、運輸業、製造業などでは、財務諸表上のインパクトが非常に大きくなる可能性があります。
損益計算書においては、従来「支払リース料」として費用計上されていたものが、「使用権資産の減価償却費」と「リース負債に係る支払利息」に分けて計上されるようになります。費用の性質が変わり、費用計上のタイミングも変化する点が重要です。一般的に、支払利息はリース期間の初期に大きく、徐々に減少していくため、従来よりも費用が前倒しで計上される傾向にあります。一方で、支払リース料が営業費用の区分からなくなるため、営業利益は増加する効果が見込まれます。
| 財務諸表 | 従来基準(オペレーティング・リース) | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 計上なし(オフバランス) | 資産:使用権資産 負債:リース負債 |
| 損益計算書(P/L) | 費用:支払リース料(主に販管費) | 費用:減価償却費(営業費用)+ 支払利息(営業外費用) |
経営指標(ROA・EBITDAなど)への影響
財務諸表の構造が変わることで、それを基に算出される各種経営指標も変動します。これにより、自社の財務状況の評価や、金融機関、投資家からの見え方が変わる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、総資産利益率(ROA)は、総資産が増加するため、利益額が同じであればROAは低下する傾向にあります。同様に、自己資本比率も分母である総資産が増えることで低下します。また、リース負債の計上により負債総額が増加するため、負債比率(D/Eレシオなど)は上昇します。これは、金融機関との融資契約における財務制限条項(コベナンツ)に抵触するリスクも生じさせるため、事前の影響額試算と関係者との対話が重要になります。
一方で、企業価値評価などで重視されるEBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)は、計算上、増加します。これは、従来費用計上されていた支払リース料が、支払利息(EBITDAの計算では控除しない)と減価償却費(EBITDAの計算で足し戻す)に置き換わるためです。EBITDAの増加は、M&Aなどにおける企業価値評価にプラスの影響を与える可能性があります。
| 経営指標 | 計算式(簡略版) | 影響 | 主な理由 |
|---|---|---|---|
| 総資産利益率(ROA) | 当期純利益 ÷ 総資産 | 低下傾向 | 分母の総資産が増加するため。 |
| 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資産 | 低下傾向 | 分母の総資産が増加するため。 |
| 負債比率 | 負債合計 ÷ 自己資本 | 上昇傾向 | 分子の負債合計が増加するため。 |
| EBITDA | 営業利益 + 減価償却費 | 増加傾向 | 営業利益が増加し、新たに減価償却費が計上されるため。 |
経理部門や関連部署の業務フローへの影響
新リース会計基準への対応は、経理部門単独で完結するものではなく、全社的な業務フローの見直しを迫ります。
まず、最も大きな業務負荷となるのが「リース契約の網羅的な把握」です。これまで費用処理のみで管理が簡素だった契約も含め、会社が締結しているすべてのリース契約を特定し、会計処理に必要な情報を収集・管理する必要があります。契約書に記載されているリース期間、リース料、更新オプション、解約オプションの有無といった詳細な情報を一元管理する体制構築が急務となります。
次に、会計処理そのものが複雑化します。使用権資産とリース負債の当初測定、その後の減価償却計算と利息計算、さらには契約内容の変更や見直しに伴う再測定など、手作業での管理は困難を極めます。Excelなどでの属人的な管理は、計算ミスや管理漏れといったヒューマンエラーのリスクを増大させるでしょう。
さらに、リース契約は経理部門だけでなく、設備投資を判断する事業部門、資産を管理する総務部門、契約内容を精査する法務部門など、複数の部署が関与します。新基準の適用にあたっては、これらの関連部署との連携を強化し、全社的な情報収集・報告のフローを確立することが不可欠です。誰が、いつ、どのような情報を収集し、経理部門に報告するのか、明確なルール作りが求められます。加えて、財務諸表の注記情報も拡充されるため、開示資料作成の負担も増加します。
新リース会計基準の適用に向けた実務対応と準備
新リース会計基準への対応は、単なる会計処理の変更にとどまりません。全社に散在するリース契約の情報を集め、会計方針を決定し、新たな業務フローやシステムを構築する必要があるため、周到な準備が不可欠です。本章では、新基準の適用に向けて企業が今から始めるべき具体的な実務対応と準備について、3つのステップに分けて詳しく解説します。
企業が今から始めるべき3つのステップ
新リース会計基準への移行をスムーズに進めるためには、計画的なアプローチが求められます。特に、以下の3つのステップを段階的に進めることが、対応の成否を分ける鍵となります。早期に着手し、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
ステップ1 リース契約の網羅的な把握
対応の第一歩は、自社が締結しているすべてのリース契約を網羅的に洗い出し、その内容を正確に把握することです。これまで費用処理(オフバランス)していたオペレーティング・リースも原則として資産計上の対象となるため、管理対象は大幅に増加します。経理部門だけでなく、各事業部門や拠点が個別に契約しているケースも想定されるため、全社的な調査が必要不可欠です。
具体的には、以下の点に注意して契約情報を収集・整理します。
- 対象契約の洗い出し:「リース」という名称の契約だけでなく、賃貸借契約やサービス契約など、実質的にリースの定義を満たす契約(リース成分を含む契約)も識別する必要があります。
- 契約情報の収集:各契約について、リース期間、リース料、更新や解約に関するオプションの有無、支払スケジュール、残価保証の有無など、会計処理の計算に必要となる詳細な情報を契約書から読み取り、リスト化します。
- 情報の一元管理:各部署でバラバラに管理されている契約情報を集約し、一元的に管理する体制を構築します。この段階で契約管理台帳を整備することが、後のステップを効率化します。
この契約の網羅的な把握は、新基準対応において最も時間と労力を要する作業となる可能性が高いため、最優先で着手することが推奨されます。
ステップ2 会計方針の決定と影響額の試算
次に、収集した契約情報をもとに、自社の会計方針を決定します。新リース会計基準では、実務上の負担を軽減するための選択適用や経過措置が認められており、どの方法を選択するかによって財務諸表に与える影響が大きく異なります。
主に検討すべき会計方針は以下の通りです。
- 短期リース・少額リースの扱い:資産計上しない例外処理を適用するかどうかを決定します。適用する場合、少額と判断する具体的な金額基準などを設定する必要があります。
- 経過措置の選択:新基準適用初年度の会計処理について、原則的な方法(過去のすべての契約に遡及適用)と、簡便的な方法(適用日以降のインパクトのみを反映)のどちらを選択するかを決定します。
- 割引率の算定方法:リース負債の計算に用いる割引率を、どのように算定するか方針を定めます。
会計方針を決定したら、その方針に基づいて財務諸表への影響額を試算(シミュレーション)します。使用権資産とリース負債が貸借対照表(B/S)に計上されることで、総資産が膨らみ、自己資本比率が低下する可能性があります。また、損益計算書(P/L)では、従来のリース料に代わって減価償却費と支払利息が計上されるため、利益構造にも変化が生じます。ROA(総資産利益率)やEBITDAなどの経営指標が悪化する可能性も考慮し、事前に影響を把握しておくことで、経営層や金融機関、投資家といったステークホルダーへの適切な説明が可能になります。
ステップ3 業務・システムの見直し
最後に、決定した会計方針と新たな会計処理に対応するための業務フローとITシステムの見直しを行います。新基準では、管理すべきリース契約の数が大幅に増えるだけでなく、計算処理も複雑化するため、従来の業務プロセスでは対応が困難になることが予想されます。
特に、以下の業務プロセスにおいて変更が必要となります。
| 業務フェーズ | 従来の業務 | 新基準適用後の業務 |
|---|---|---|
| 契約管理 | ファイナンス・リースの管理が中心。 | すべてのリース契約(オペレーティング・リースを含む)を一元的に管理し、リース判定や会計処理に必要な情報を集約。 |
| 期中の会計処理 | オペレーティング・リースは支払時に費用計上するのみ。 | すべてのリースについて、使用権資産とリース負債を算定・計上。毎期、減価償却費と支払利息を計算し、仕訳を計上。 |
| 決算・開示 | オペレーティング・リースの将来の支払リース料などを注記。 | 使用権資産の増減や減価償却費、リース負債に係る利息費用、キャッシュ・フロー情報など、開示要求項目が大幅に増加。 |
これらの膨大かつ複雑な業務をExcelなどの手作業で管理するには限界があり、ヒューマンエラーのリスクも高まります。そのため、多くの企業にとって、新リース会計基準に対応したシステムの導入や既存システムの改修が現実的な選択肢となります。
リース資産管理システム導入の重要性 プロシップなどの活用
前述の通り、新リース会計基準への対応を効率的かつ正確に進める上で、リース資産管理システムの導入は極めて重要です。専門のシステムを活用することで、企業は以下のようなメリットを享受できます。
- 業務の効率化と自動化:使用権資産やリース負債の複雑な現在価値計算、金利計算、償却計算、そして膨大な仕訳作成などを自動化し、経理部門の業務負荷を大幅に軽減します。
- データの一元管理と内部統制の強化:全社のリース契約情報を一つのプラットフォームで一元管理することで、情報の網羅性・正確性が担保されます。これにより、監査対応がスムーズになるほか、内部統制の強化にも繋がります。
- 複雑な会計処理への対応:契約内容の変更(リース期間の変更や中途解約など)に伴う再計算や、IFRS第16号との差異調整など、複雑な会計イベントにも柔軟に対応できます。
- 決算開示業務の迅速化:複雑化する注記情報の作成をシステムがサポートすることで、決算業務の迅速化と精度向上を実現します。
市場には、株式会社プロシップが提供する固定資産管理・リース資産管理システム「ProPlus」をはじめ、新リース会計基準に特化した様々なソリューションが存在します。システムを選定する際には、自社の会計方針への対応可否、既存の会計システムとの連携性、導入実績、サポート体制などを総合的に比較検討することが成功の鍵となります。手作業による管理の限界を早期に認識し、システム化を視野に入れた準備を進めることが、新基準へのスムーズな移行を実現するための賢明な判断と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の概要から、日本企業への影響、実務対応までを解説しました。新リース会計基準の最大のポイントは、国際的な会計基準との整合性を図るため、原則としてすべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表に計上(オンバランス化)する点にあります。これは、財務諸表の透明性と比較可能性を高めることが目的です。
この変更により、特に多くのオペレーティング・リース契約を抱える企業では、総資産と負債が大幅に増加し、ROA(総資産利益率)や自己資本比率といった経営指標に影響が及ぶ可能性があります。適用開始に向けて、企業は自社が保有するリース契約の網羅的な把握を急ぎ、会計方針の決定、影響額の試算、そして業務プロセスや会計システムの見直しといった準備を計画的に進めることが不可欠です。
